遺言の起案・作成 | おいぬま行政書士事務所
遺言の起案・作成
「今から遺言状を書くなんて・・・、それに争いの種になるんじゃない?」等々と思われる方もいらっしゃるかと思います。
しかしむしろ遺言書があった方が、無用な争いは避けられるものです。そんな皆様方のために、当事務所では、遺言の作成のお手伝いをしております。
また、遺言を書くにあたり、当事務所では、「遺言執行者の指定」をしておくことをお勧めします。「遺言執行者」とは、遺言の内容を現実に実行し、遺言の内容を実現する人です。「遺言執行者には、法律上、財産管理、執行の権限を持ち、この権限の行使を相続人は妨害してはならない」と定められています。
推定相続人を「遺言執行者」に指定することもできますが、相続人間の利害関係により対立することもありますので、「遺言執行者」は、法律的知識を持った第三者を指定するのがベストです。

当事務所では、遺言書の書き方や公証役場での立会いなど全面的にサポートいたします。また、「遺言執行者」としてご指定いただけたならば、遺言の内容を誠実に執行することをお約束します。