行政書士とは | おいぬま行政書士事務所
行政書士とは
行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法という法律に基づいて、権利義務、事実証明に関する書類等、および官公署(役所)や警察署、保健所等の行政機関への許可・認可(許認可)に関する申請書類等の作成、並びに提出手続きの代理などを業とする国家資格者です。
以上より、行政書士の仕事は大別すると次のようになります。
(1)
権利義務に関する書類の作成(契約書、損害賠償請求書、遺言状、遺産分割協議書、示談書等)
(2)
事実証明に関する書類の作成(内容証明、法人の定款等)
(3)
契約その他に関する書類の作成の代行
(4)
書類作成についての相談
(5)
官公署、行政機関に提出する書類の作成(運輸業、建設業、風俗営業等の許認可申請書等)
(6)
官公署、行政機関に提出する諸手続の代理
司法書士法、海事代理士法、公認会計士法、弁護士法、公証人法等、それらの業務を行うことが他の法律によって制限せられているものについては、行政書士法であってもその業務を行うことができないものとされていますが、裏を返すと他の法律で制限がない業務については何でも可能ということが解釈できるため、行政書士が扱うことのできる業務は非常に広範囲にわたるということができます。