高齢者の方々のための法的手続き | おいぬま行政書士事務所
高齢者の方々のための法的手続き
「今はまだ認知症のように判断力は衰えていないけれど、将来、もしも自分が認知症になったら・・・」とご心配されている方もおられるかと思います。
そういった事態に対処するため、「任意後見制度」というものがあります。
「任意後見制度」とは、あらかじめ後見人を定め、将来、自分の判断力が衰えた場合に起こりうる被害を受けないようにするためのものです。ただし、その制度を利用するための「任意後見契約」は、公正証書によりしなければなりません。
当事務所では、「任意後見契約」の締結をサポートいたします。

また、判断力は衰えていないものの、身体的な不自由さから財産管理が困難になっておられる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、当事務所では、「財産管理の委任」をされることをお勧めします。これは、現在財産管理にお困りの方が、家族や信頼できる第三者にその事務手続きを委任するものです。
なお、この「財産管理の委任」の契約は、公正証書でする必要はありません。
「財産管理委任契約」についても、当事務所にお任せいただければと思います。