業務内容 | おいぬま行政書士事務所
業務内容
当事務所がお手伝いすることのできる各種業務内容についてご案内いたします。
公正証書遺言作成
公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を伝え、それに基づき公証人が公正証書として遺言を作成するものです。
公正証書によれば、公証人のチェックが入るため、方式の不備がなく、家庭裁判所での遺言の検認手続が不必要となるなどの利点があります。
当事務所では、公正証書遺言の作成に必要な相続人の調査、戸籍謄本等の取得、相続財産の調査を行い、遺言内容の起案をし、公証人との打ち合わせ、証人としての遺言作成への立会いまで行います。

自筆証書遺言作成
遺言書は厳格な様式のもとで自分で作成することができます。遺言というとこちらを連想される方も多いのではないでしょうか? ただし、法律に詳しい専門家のチェックがないと、遺言の方式に不備があるなど、トラブル発生の原因となる可能性があります。
当事務所では、相続人の調査、相続財産の調査、遺言の起案作成、作成された自筆証書遺言のチェックまでをお手伝いいたします。

秘密証書遺言作成
当事務所では、ご依頼者様と綿密に打ち合わせをした後、遺言の起案を作成し、公証役場にて秘密証書遺言としての完成までをお手伝いいたします。

遺言執行者としての遺言執行手続
遺言執行者とは、遺言の内容を現実に実行し、遺言の内容を実現する人です。
当事務所では、ご依頼者様から遺言執行者として指定いただき、遺言の内容を誠実に執行する業務を行います。

いざ相続が発生した場合に、当事務所では、相続手続きに必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の取り寄せや、相続人の遺産分割協議書の作成までお手伝いいたします。
安心してゆとりある生活をしていただくために、当事務所では、任意後見契約の締結、財産管理の委任契約の締結のお手伝いをいたします。
中小企業や個人事業主の方々を対象とし、当事務所は、契約書の作成、社内規定の作成、個人情報保護規定の作成、コンプライアンス規定の作成などをお手伝いいたします。
契約をするにあたり、契約書を作成することにより、未然にトラブルを回避することができます。
当事務所では、法律の専門家たる行政書士として、高度な契約書の作成をいたします。
その他、遺言・相続、契約書作成専門の行政書士として、各種業務をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。